自動車検査員試問 練習問題28


走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備又は改造は、分解整備に該当する。

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かじ取装置のギア・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取ホークを取り外して行う自動車の整備又は改造は分解整備にあたる。

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コイルばねを交換するためにディスクブレーキのキャリパを取り外した場合は、分解整備に該当する。

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制動装置のブレーキホースを取り外して行う自動車の整備又は改造は、分解整備に該当する。

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制動装置のホースのみを取り外して行う自動車の整備は分解整備に該当しない。

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二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを取り外して行う自動車の整備又は改造は、道路運送車両法施行規則第3条に規定する分解整備に該当する。

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緩衝装置の板ばね(リーフスプリング)を取り外して行う自動車の整備又は改造は、分解整備に該当しない。

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緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備又は改造は、道路運送車両法施行規則に規定する分解整備に該当する。

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自動車分解整備事業における屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解...

コメント

  1. 信男 より:

    お陰様で45歳で初挑戦、予備講習無しで合格できました。毎日電車の中で利用させて頂きました。大変お世話になりました。本当にありがとうございました。