自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付することができる。
譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、( ① )通以上交付してはならない。
自動車を譲渡する者は、譲渡に係る当該自動車1両につき譲渡証明書を2通以上交付してはならない。
自動車を譲渡する者は、譲渡に係る自動車1両につき、譲渡証明書を2通以上交付することができる。
臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの市、特別区若しくは町村の長のみが行う。
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