自動車検査員試問 練習問題9


登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を( ① )したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

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①廃止


登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から( ① )日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

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①15


自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自...