方向指示器の明るさは、方向の指示を表示する方向100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の表に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常なものは、この基準に適合するものとする。
方向指示器の種類:方向の指示を前方又は後方に対して表示するための方向指示器
自動車の種類 | 要件 | |
光源のW数 | 照明部の面積 | |
長さが6m以上の自動車 | 15W以上 60W以下 |
( ① )㎠以上 |
二輪自動車、速射月二輪自動車及び三輪自動車 | 10W以上 60W以下 |
7㎠以上 |
その他 | 15W以上 60W以下 |
( ② )㎠以上 |
方向指示器の灯光の色について、当該灯火器レンズ部分が赤色であったが、灯光の色は橙色であったので基準に適合とした。
方向指示器のレンズ部分が白色であったが、灯光の色が橙色であったので基準に適合とした。
普通貨物自動車の方向指示器が毎分90回の一定の周期で点滅する構造となっていたことから基準に適合とした。
二輪自動車に備えられた方向指示器が、毎分50回の一定の周期で点滅していたので基準に適合とした。
幅169cmである小型乗用自動車に備える前方又は後方に対して表示するための方向指示器の照明部のうちそれぞれ最内側のあるものの最内縁の感覚は、( ① )mm以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から( ② )mm以内となるように取付けられていること。
二輪自動車に備える方向指示器であって、後方に対して方向を指示するものは、その照明部の中心において、( ① )mm以上の間隔を有するものであること。
自動車には、規定された灯火を除き、後方を照射若しくは後方に表示する灯光の色が( ① )色である灯火で照明部の上縁が地上2,500mm以下のもの又は灯光の色が( ② )色である灯火を備えてはならない。
自動車には、反射光の色が( ① )色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するもの又は反射光の色が( ② )色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に表示するものを備えてはならない。
自動車には反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するもの又は反射光の光が白色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に表示するものを備えてはならない。
自動車には、反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するものを備えてはならない。
自動車に備える灯火のうち、いわゆるマーカーランプやデイライトランニングランプのようなその他の透過に該当するものは、光度が( ① )cd以下のものでなければならない。