後退灯は、昼間後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものでり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが( ② )㎠以上であり、かつ、その機能が正常であるものはこの基準に適合するものとする。
後退灯の明るさは、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常である後退灯は、この基準に適合するものとする。
長さが6mを超える普通貨物自動車に備えなければならない後退灯の数は、( ① )である。
長さ1,192cm、車両総重量24,980kgの普通貨物自動車に後退灯が1個備えられてあったので基準に適合とした。
乗車定員7名である普通乗用自動車に備えられた後退灯が同時に3個点灯したので、基準に適合とした。
普通自動車の後退灯の取付位置は、その照明部の上縁の高さが地上( ① )mm以下、下縁の高さが250mm以上となるように取付けられなければならない。
方向指示器の明るさは、方向の指示を表示する方向100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その...