( ① )機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する( ② )を備えなければならない。
騒音防止装置の装備要件
⑴消音器の全部又は( ① )が取り外されていないこと。
⑵消音器本体が( ② )されていないこと。
⑶消音器の内部にある( ③ )が除去されていないこと。
⑷消音器に破損又は( ④ )がないこと。
⑸消音器の( ③ )を容易に除去できる構造(( ⑤ )と構造上一体となっている消音器であって、当該( ⑤ )の点検又は整備のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。
騒音防止装置の装備要件。
⑴消音器の全部又は( ① )が取り外されてないこと。
⑵消音器に破損又は( ② )がないこと。
⑶消音器は本体の外部構造及び内部部品が( ③ )により結合されていること。
⑷消音器の内部にある( ④ )が除去されていないこと。
⑸消音器の( ⑤ )を容易に除去できる構造でないこと。
消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素発散防止装置の点検又は整備のために分解しなければならない構造のものを除く。)
消音器(一酸化炭素等発散防止装置と一体構造でない消音器)の内部にある騒音低減機構が容易に除去できる構造であったが、近接排気騒音の測定値が基準値以下であったので保安基準適合を判断した。
内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器で、消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていたが、消音器に破損又は腐食がなかったため、保安基準適合と判断した。
小型二輪自動車の消音器が取り外されていたが、近接排気騒音を測定したところ、測定値が基準内であったので基準適合と判断した。
自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に限る。)は、定常走行騒音をdBで表した値が( ① )dBを超える騒音を発しない構造であること。
自動車は、加速走行騒音の測定値が85dBを超えない構造であること。
製作年月が平成24年2月であって、乗車定員5人の普通乗用自動車の消音器に、協定規則第9号、第41号若しくは第51号又はこれと同等の欧州連合指令に適合する自動車が備える消音器に表示される特別な表示があったので、加速走行騒音を有効に防止できるものとして、保安基準適合と判断した。
乗車定員4名の普通乗用自動車の消音器に、協定規則第9号、第41号若しくは第51号又はこれと同等の欧州連合指令に適合する自動車が備える消音器に表示される特別な表示があったので、加速走行騒音を有効に防止できるものとして、保安基準適合と判断した。
乗車定員5名の小型乗用自動車の消音器に、UN R51に適合する自動車が備える消音器に表示される特別な表示があったので、加速走行騒音を有効に防止できるものとして、保安基準適合と判断した。
乗車定員5名の普通除用自動車の消音器に関して、公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒をdBで表した値が85dB以下、保安基準適合と判断した。