次の各文は、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)が適合しなければならない要件の一部を述べたものである。
⑴エア・スポイラ(バンパの下側より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径( ① )mm未満の角部を有さないものであること。
⑵エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部を有していないものであること。ただし、側方への翼状のオーバー・ハング部の側端の部分と車体のすき間が( ② )mmを超えない場合、側方への翼状のオーバー・ハング部の側端が当該自動車の最外側から( ③ )mm以上内側にある場合にあってはこの限りではない。
普通乗用自動車に装着されている側方への翼状のオーバー・ハング部の側端の部分と車体のすき間が20mmを超えるエアスポイラについて、当該エアスポイラの側方への翼状のオーバー・ハング部の側端と当該自動車の最外側との距離を測定したところ、155mmであった。
乗車定員5名の普通乗用自動車の後部にエア・スポイラ(バンパの下側にある部分を除く。)が取付けられており車両の最後端となっていたが、当該スポイラの角部の硬さが60ショア(A)以下であったことから、基準に適合とした。
普通乗用自動車にホイールのリムの全周における最外側を超えて突出するスピンナーが取付けられていたので基準に適合しないものとした。
小型乗用自動車にホイールにスピンナーが取付けられていたが、回転部分の突出がなかったので基準に適合とした。
貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及び前端の取付け高さが次に該当するものは、基準に適合しないものとする。
イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの距離が( ① )の3分の2を超えるもの
ロ クレーン部を除く自動車の最前部からクレーンブームの最前端までの水平距離が( ② )mを超えるもの
ハ クレーンブームの最前端の下端の高さが地上( ③ )m未満のもの