四輪以上の自動車のかじ取車輪は、かじ取車輪の横滑り量に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、かじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が、走行1mにつき( ① )mmを超えてはならない。ただし、自動車製作者等がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合はこの限りではない。
四倫以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量は、走行( ① )mについて( ② )mmを超えてはならない。ただし、指定自動車等の自動車製作者等がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りではない。
四輪以上の自動車のかじ装置の横滑り量に関し、テスタ等その他適切な方法により検査したときにかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測したところ、横滑り量が走行1mについて7.5mmであったため基準に適合とした。なお、当該自動車は、自動車製作者がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定した自動車以外のものとする。
四輪の小型自動車のかじ取車輪の横滑り量(自動車製作者等が横滑り量の葉にを指定したものを除く。)について、サイドスリップ・テスタを用いて計測したところ、走行1mについて5mmであったので、基準に適合とした。
四輪の自動車に備えるかじ取装置のうちタイロッドについて、事故等により大きく曲がりが生じていたため、加熱加工により曲がりを修正し、サイドスリップ・テスタを用いてかじ取車輪の横滑り量を計測したところ、走行1mについて1mmであったため、基準に適合とした。
車両総重量が3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置には、施錠装置を備えなければならない。
二輪自動車に備えられた施錠装置が、その作動中、始動装置を操作することが出来たため基準に不適合とした。
小型乗用自動車の施錠装置は、その作動中に始動装置を操作することができないものであること。