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(自動車の種別)
第三条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
道路運送車両法に規定する( ① )、小型自動車、( ② )、( ③ )及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の( ① )及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
自動車の種別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車のみである。
自動車の種別は、自動車の( ① )及び構造並びに( ② )の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
自動車の種別は、自動車の大きさ及び( ① )並びに原動機の( ② )及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
自動車の種別において、「( ① )自動車」とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車を...